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葛飾区の旅館業・民泊許可の申請ガイド|条例・費用・開業の流れ

民泊王 イシダ / 更新:2026-06-18
葛飾区の旅館業・民泊許可の申請ガイド|条例・費用・開業の流れ
葛飾区で宿泊事業を始めたいのに、「旅館業」と「民泊」のどちらを選べばいいのか、許可が下りるのか、費用はいくらかかるのか――最初の入り口でつまずく人がとても多いです。

結論から言うと、葛飾区で人を泊めて収益を得るなら、旅館業の保健所許可を取るのが本筋です。民泊(住宅宿泊事業)は年間180日の上限があり、収益の天井が決まっています。

この記事では、私が葛飾区の公式情報と条例改正の内容に直接あたって整理した、制度の違い・申請の流れ・費用・つまずきポイントまでを一気に確認できます。開業前に押さえておけば、不許可や差し戻しでお金と時間を無駄にせずに済みます。

葛飾区の旅館業とは?民泊との違いをわかりやすく解説

【行政書士解説】葛飾区での民泊(新法&旅館業)の意見公募の結果が出たので解説いたします。
【行政書士解説】葛飾区での民泊(新法&旅館業)の意見公募の結果が出たので解説いたします。

まず制度の整理から。葛飾区で宿泊事業を営むには、原則として保健所長の許可が必要です。区の公式サイトも「旅館業を営業するためには、旅館業営業許可申請書等の必要書類を事前に申請し保健所長の許可を受けなければなりません」と明記しています。

葛飾区の旅館業とは?民泊との違いをわかりやすく解説

旅館業の定義と種別(ホテル・旅館・簡易宿所)

旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のこと。ここでいう「宿泊」は、寝具を使って施設を利用することを指します。

種別は大きく3つに分かれます。葛飾区で小規模に始める個人や法人が最も選びやすいのは「簡易宿所営業」です。ゲストハウスやドミトリー型はこの区分にあたります。

旅館業の主な種別と特徴
種別イメージ主な用途
ホテル営業客室数が多く設備が整った施設ビジネス・観光の幅広い宿泊
旅館営業和室中心の宿泊施設観光・湯治など
簡易宿所営業ゲストハウス・ドミトリー・カプセル型小規模宿泊・複数人での相部屋

小さく始めたい人ほど簡易宿所から検討するのが現実的です。客室の最低面積や構造基準が比較的ハードルが低い区分だからです。

旅館業と住宅宿泊事業(民泊)の違い

両者の決定的な違いは「営業日数の上限」です。住宅宿泊事業(民泊)は、年間180日を超えない範囲で住宅に人を宿泊させる事業だと葛飾区が説明しています。

つまり民泊は、どれだけ予約が入っても1年の半分までしか営業できません。旅館業の許可には日数上限がないので、本気で収益を狙うなら旅館業一択です。

旅館業(簡易宿所)と民泊の違い
項目旅館業(簡易宿所)住宅宿泊事業(民泊)
根拠法旅館業法住宅宿泊事業法
手続き保健所長の許可届出
営業日数上限なし年間180日まで
立地の制約用途地域などの制限あり住居専用地域でも一定範囲で可

葛飾区の特区民泊の扱い

特区民泊について調べている人もいると思います。これは国家戦略特区の認定を受けた自治体で、最低2泊3日などの条件付きで認定を受ける制度です。

正直に書きます。葛飾区は特区民泊の認定区域ではありません。東京で特区民泊が動いているのは大田区などで、葛飾区で泊める手段は「旅館業の許可」か「住宅宿泊事業の届出」の二択になります。「葛飾区 特区民泊」で探しても、現状その制度で開業する道はないと考えてください。

自分の事業はどの制度に当てはまるか

判断はシンプルです。年間を通してフル稼働させたい、収益を最大化したいなら旅館業。空き部屋や別荘を週末だけ貸す程度なら民泊の届出で足ります。

私の感覚では、葛飾区で「事業として」やりたい相談者の多くは、結局旅館業の簡易宿所に落ち着きます。180日の壁が事業計画を縛りすぎるからです。

葛飾区の民泊・旅館業に関する条例と関係法令

葛飾区は条例を改正したばかりです。これを知らずに古い情報で動くと、最新の基準を満たせず差し戻しになります。

葛飾区の民泊・旅館業に関する条例と関係法令

区公式サイトによると、令和7年12月17日に改正条例・改正規則を公布し、令和8年4月1日に施行しました。改正の理由は「生活環境の悪化を防止するため」と明記されています。

葛飾区の条例・規則の改正内容と主な変更点

今回の改正で注目すべきは「人の常駐」に関する部分です。葛飾区議会の議案説明資料には、宿泊者の滞在期間中に営業従事者を常駐させる等の遵守事項を追加する趣旨が記載されています。

無人運営を前提に物件を探している人は要注意です。常駐や従事者の配置が前提になると、運営コストの計算が変わってきます。条例の本文・規則を必ず確認したうえで事業計画を組んでください。

用途地域・建築基準法・消防法による立地制限

旅館業で一番つまずくのが「立地」です。ホテル・旅館・簡易宿所は、原則として住居専用地域では営業できません。商業地域や近隣商業地域、第一種・第二種住居地域など、用途地域によって可否が分かれます。

建築基準法では用途、消防法では設備が問われます。物件を契約する前に、その住所の用途地域を都市計画情報で確認するのが鉄則です。ここを飛ばして契約してから「営業不可」が判明する失敗が後を絶ちません。

立地で確認すべき3つの法律
法律チェックする内容つまずきやすい点
建築基準法用途地域で旅館業が可能か、建物の用途住居専用地域は原則不可
消防法自動火災報知設備・誘導灯・消火器など小規模でも設備義務が発生する
旅館業法・区条例構造設備基準・常駐などの遵守事項改正後の基準を満たすか

近隣住民への説明義務と同意取得の実務

改正の目的が「生活環境の悪化防止」である以上、近隣への配慮は形式ではなく実務の核心です。騒音・ゴミ出し・夜間の出入りは、苦情の三大要素です。

私の経験では、開業前に近隣へ一声かけ、緊急連絡先を渡しておくだけでトラブルがぐっと減ります。同意が法律上必須かどうかは制度や状況で異なるため、ここは事前相談で保健所に直接確認するのが確実です。

葛飾区で旅館業の許可を取る申請の流れ

許可取得は、思いつきで窓口に行っても進みません。順番があります。葛飾区では保健所窓口の相談・来所が予約制になっている点が、まず最初の関門です。

葛飾区で旅館業の許可を取る申請の流れ

区公式サイトは、来所時に「葛飾区民泊・旅館業制度直通ダイヤル(03-6662-6570)まで連絡のうえ、必ず予約」するよう求めています。飛び込みで行かないこと。

事前相談から営業許可申請までのステップ

全体の流れはこうです。物件を仮押さえした段階で事前相談に行くのが、遠回りに見えて一番の近道です。

許可取得までのステップ
順番やることポイント
1用途地域・物件の確認契約前に立地の可否を確認
2保健所へ事前相談(予約制)直通ダイヤルで予約してから来所
3図面・設備の準備構造設備基準に合わせて整える
4営業許可申請書の提出必要書類を揃えて申請
5施設の検査(実地)基準を満たしているか確認
6許可・営業開始許可後に営業可能

申請書類と添付書類の一覧テンプレート

申請でそろえる書類は多めです。下に基本のテンプレートをまとめます。物件や法人・個人で増減するので、最終確認は事前相談で行ってください。

旅館業 申請書類テンプレート(基本)
書類内容
旅館業営業許可申請書営業者・施設の基本情報を記載
施設の図面各室の配置・面積・設備がわかる平面図
登記事項証明書法人の場合に必要
建物の構造設備に関する書類消防・建築の確認に関するもの
付近の見取図施設周辺の状況がわかる図

申請の窓口・受付時間・オンラインサービス

窓口は葛飾区保健所。前述のとおり来所は予約制です。各種届出はオンライン申請にも対応しており、たとえば廃止届なども保健所窓口またはオンライン申請で受け付けます。

受付時間など細かい運用は変わることがあるので、予約の電話のときに合わせて確認しておくと二度手間になりません。

許可取得までの標準的な期間とスケジュール

期間は物件の状態次第で大きく変わります。設備が基準を満たしていればスムーズですが、改修が必要だとその工期が丸ごと上乗せされます。

正直に言うと、葛飾区が公式に「何日で許可」と日数を出しているわけではありません。私の実務感覚では、事前相談から営業開始まで、改修なしで1〜2か月、改修ありで数か月を見ておくと計画が崩れにくいです。

旅館業の許可取得にかかる費用と収益の考え方

【内覧会】東京都葛飾区の民泊(旅館業)リノベーション物件
【内覧会】東京都葛飾区の民泊(旅館業)リノベーション物件

費用は「申請手数料」だけではありません。むしろ消防設備や内装の工事費のほうが大きくなりがちです。ここを甘く見積もると資金繰りで詰みます。

旅館業の許可取得にかかる費用と収益の考え方

なお、葛飾区の旅館業許可申請手数料の正確な金額は、申請時に保健所で確認してください。条例で定められており、種別によって異なります。確かな数字が手元にない以上、ここで具体的な金額は書きません。

申請手数料と開業までの費用総額の目安

費用の構造を分けて考えると見通しが立ちます。総額は物件しだいで大きく振れる、というのが正直なところです。

開業までにかかる費用の内訳(項目)
費用項目内容
申請手数料旅館業許可の申請にかかる行政手数料(種別により異なる)
消防設備工事自動火災報知設備・誘導灯など
内装・改修工事客室・水回り・フロント等の整備
備品・寝具ベッド・リネン・アメニティ
専門家報酬行政書士などに依頼する場合

固定資産税・宿泊税など税務面の注意点

宿泊事業を住宅から転用すると、固定資産税の住宅用地特例が外れる可能性があります。「住む家」から「事業の建物」に性格が変わるためです。

宿泊税は東京都が課しているもので、一定の宿泊料金を超える宿泊に発生します。簡易宿所でも対象になり得るので、価格設定と合わせて税理士か都税事務所に確認しておくと安心です。

民泊と旅館業の費用対効果を比較する

費用対効果はシンプルに考えると見えてきます。民泊は初期費用も手続きも軽い反面、年間180日の天井がある。旅館業は初期費用と手続きが重い反面、稼働の上限がありません。

私の結論はこうです。物件が住居専用地域で旅館業が無理ならまず民泊。事業として伸ばすつもりで立地に余裕があるなら、最初から旅館業を取りに行く。中途半端に民泊で始めて後から旅館業に切り替えるのは、二重に手間がかかるので勧めません。

許可申請でつまずかないための注意点と差し戻し対策

費用をかけたのに不許可、は一番避けたい事態です。葛飾区の改正条例が「生活環境の悪化防止」を掲げている以上、基準は緩む方向ではありません。事前準備で防げる差し戻しがほとんどです。

許可申請でつまずかないための注意点と差し戻し対策

フロント設置義務・構造設備基準のチェックリスト

構造設備基準は種別ごとに細かく決まっています。さらに葛飾区の改正で、滞在期間中の従事者常駐などの遵守事項が加わりました。無人フロントで通そうとすると、ここで引っかかります。

申請前セルフチェック
確認項目見るポイント
用途地域旅館業が可能な地域か
消防設備必要な設備が設置済みか
構造設備基準客室・換気・採光などが基準を満たすか
人の配置常駐等の遵守事項に対応できるか
近隣対応説明・連絡先の準備ができているか

よくある不許可・差し戻し事例とその対策

差し戻しの典型は、立地の見落とし、消防の事前協議をしていない、図面と現況が一致しない、の3つです。とくに図面ズレは検査で必ず露見します。

対策は地味ですが効きます。物件契約前に用途地域を確認し、事前相談で図面を見てもらい、消防署と早めに協議する。この順番を守るだけで、ほとんどの差し戻しは消えます。

違法民泊・無許可営業に対する罰則の実例

無許可で旅館業を営むと、旅館業法に基づく罰則の対象になります。許可なしに宿泊料を取って人を泊めれば、それは違法営業です。

葛飾区が条例で運営基準を強化した背景にも、生活環境を守るという意図があります。バレなければいい、という発想は通用しません。届出や許可を取らずに走り出すのは、事業として一番リスクが高い選択です。

許可取得後に続く義務と日々の運営対応

許可は「ゴール」ではなく「スタート」です。取った後にも続く義務があり、これを怠ると指導や許可取消につながります。

許可取得後に続く義務と日々の運営対応

宿泊者名簿の記載と電子化・本人確認の実務

宿泊者名簿の備付けは法律上の義務です。住宅宿泊事業でも、住宅宿泊事業法第8条に基づき宿泊者名簿を備え付け、宿泊者情報を記載することが義務だと葛飾区が案内しています。旅館業も同様に名簿管理が求められます。

いまはクラウドのチェックインシステムで名簿を電子管理できます。氏名・住所・連絡先を記録し、本人確認を確実に行う運用にしておくと、検査時の説明もラクです。

外国人観光客への対応

外国人宿泊者については、パスポートの確認と写しの保存が必要です。多言語の案内やゴミ出しルールの掲示も、近隣トラブルを防ぐ実務として効きます。

葛飾区は柴又など海外からの訪問もある観光資源を抱えるエリアです。英語の館内案内を一枚用意しておくだけで、苦情もレビューの評価も変わってきます。

営業許可の変更・承継・廃止の手続き

営業の途中で変更や承継が起きたら、その都度手続きが必要です。相続・譲渡・合併分割など、承継のパターンごとに届出や承認の扱いが変わります。

廃止・停止は要注意です。区公式サイトは、施設を廃止(停止)した場合「旅館業営業廃止(停止)届を10日以内に保健所又はオンライン申請で届け出なければならない」としています。やめるときも10日以内、と覚えておいてください。

定期検査・更新など継続の義務

許可後も、行政の立入や指導の対象になります。消防設備の点検、衛生管理、名簿の保管は止めずに続ける必要があります。

「許可が下りたから後は自由」ではありません。改正条例の遵守事項を守り続けることが、営業を継続する前提だと考えてください。

葛飾区で開業を成功させるための実践ポイント

葛飾区のおすすめ格安ホテル | 葛飾区で安く泊まれるホテル
葛飾区のおすすめ格安ホテル | 葛飾区で安く泊まれるホテル

制度をクリアしたうえで、最後は「どこで・どう売るか」の話です。葛飾区には全国区の観光資源があり、立地を選べば十分に戦えます。

葛飾区で開業を成功させるための実践ポイント

葛飾区の観光需要とエリア別の許可難易度

柴又帝釈天や寅さんの世界観、堀切のしょうぶ園など、葛飾は「下町・昭和レトロ」を求める旅行者と相性がいいエリアです。都心へのアクセスも悪くありません。

許可の難易度は用途地域でほぼ決まります。商業・近隣商業・住居系の一部なら可能性があり、住居専用地域は旅館業が原則不可。物件探しは「立地から逆算」が正解です。

簡易宿所・ゲストハウス開業の成功事例

私が見てきた中でうまくいくのは、古い戸建てや空き店舗を簡易宿所に改装し、下町テーマで差別化したゲストハウス型です。柴又エリアの徒歩圏に構えて、外国人個人旅行客を取り込む形が伸びています。

逆に苦戦するのは、立地を確認せずに「安いから」で物件を決めてしまったケース。改修費がかさみ、用途地域でも引っかかり、結局やり直し。順番を間違えると高くつきます。

専門家に申請サポートを依頼するという選択

書類づくり、消防協議、図面、近隣対応――これらを本業と並行で全部やるのは、正直しんどいです。行政書士などに依頼すれば報酬はかかりますが、差し戻しによる時間ロスを防げます。

私の意見では、初めての一棟で、しかも改修が絡むなら専門家に入ってもらう価値は十分あります。手数料を惜しんで何か月も開業が遅れるほうが損です。

葛飾区の旅館業に関するよくある質問(FAQ)

相談でよく聞かれる質問を、公式情報をもとにまとめました。

葛飾区の旅館業に関するよくある質問(FAQ)

よくある質問

葛飾区の民泊条例とは何ですか?
葛飾区が旅館業法施行条例・規則を改正し、令和8年4月1日に施行した制度のことです。区公式サイトによると、改正の目的は「生活環境の悪化を防止するため」で、滞在期間中の従事者常駐などの遵守事項が加わっています。最新の条例本文を確認したうえで事業計画を立ててください。
葛飾区で民泊の許可を取るには?
年間180日を超えてフル稼働させたいなら、旅館業の許可を取るのが基本です。手順は、用途地域の確認→保健所への事前相談(予約制)→書類・設備の準備→申請→検査→許可。保健所への来所は直通ダイヤル(03-6662-6570)で予約が必要です。空き家を週末だけ貸す程度なら、住宅宿泊事業(民泊)の届出という選択肢もあります。
葛飾区の特区民泊とは?
特区民泊は国家戦略特区の認定区域で認められる制度ですが、葛飾区は認定区域ではありません。そのため葛飾区で泊める手段は、旅館業の許可か住宅宿泊事業の届出の二択になります。
民泊の申請から開業までどれくらいかかりますか?
葛飾区が公式に日数を示しているわけではありません。実務上は、設備が基準を満たしていれば事前相談から開業まで比較的短く、改修工事が必要だとその工期分が上乗せされます。物件の状態によって大きく変わるため、事前相談の段階で見通しを確認するのが確実です。

最後にひとつ。葛飾区は条例を改正したばかりです。動く前に必ず最新の公式情報を確認し、まずは保健所の事前相談を予約する――この一歩から始めてください。

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民泊王 イシダ

福岡県出身。元は物流倉庫の現場マネージャー。副業で1棟目の民泊を始め、今では複数の民泊を運営する当事者。許可取り・物件探し・近隣対応・運営代行まで全部自分の手で回してきた実務派。数字と現場のリアルを、煽らず本音で書く。

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福岡県出身。元は物流倉庫の現場マネージャー。副業で1棟目の民泊を始め、今では複数の民泊を運営する当事者。許可取り・物件探し・近隣対応・運営代行まで全部自分の手で回してきた実務派。数

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